住宅ローンの借入を行った際に金融機関から設定されたのが抵当権です。
抵当権は住宅ローンを完済しても自動的に抹消されるわけではありません。住宅ローンの返済が終わり、金融機関から抵当権抹消の必要書類一式が送られてきた場合には、土地や建物などの不動産に設定されている抵当権を抹消する手続を行う必要があります。抵当権の抹消をしないで放置しておくと、不動産の売却時に金融機関に対して再度書類を取り寄せるなど二重の手間がかかったり、新たな融資を受ける際に障害になるおそれがあります。また、金融機関から交付される代表者事項証明書には3ヶ月の有効期限が定められており、登記をせずに放置しておくと、金融機関の合併、商号変更、代表者の交代などにより、新たな手続が必要になる場合もあり、大変面倒な手続となることがあります
。金融機関から抵当権抹消の必要書類を受け取った場合には、できるだけ速やかに抵当権抹消の登記手続をされることをお勧めします。