抵当権とは(住宅ローンを組んだ方へ)
住宅ローンの借入を行った際に金融機関から設定されたのが抵当権です。抵当権は住宅ローンを完済しても自動的に抹消されるわけではありません。住宅ローンの返済が終わり、金融機関から抵当権抹消の必要書類一式が送られてきた場合には、土地や建物などの不動産に設定されている抵当権を抹消する手続を行う必要があります。抵当権の抹消をしないで放置しておくと、不動産の売却時に金融機関に対して再度書類を取り寄せるなど二重の手間がかかったり、新たな融資を受ける際に障害になるおそれがあります。また、金融機関から交付される代表者事項証明書には3ヶ月の有効期限が定められており、登記をせずに放置しておくと、金融機関の合併、商号変更、代表者の交代などにより、新たな手続が必要になる場合もあり、大変面倒な手続となることがあります金融機関から抵当権抹消の必要書類を受け取った場合には、できるだけ速やかに抵当権抹消の登記手続をされることをお勧めします。
司法書士に頼まないといけないの? 2万円もかかるの?
自分で、簡単にできます。司法書士に頼まなくていいんですよ。この抵当権抹消の手続は、司法書士等の専門家に依頼しなくても、非常に単純な手続で、自分で簡単にできるものなのです。銀行によっては、送られてくる完済通知に同封されて、抹消登記の費用として2〜3万円も請求される事があります。しかし!実は、2万円も登記代行費用がかかるというのは法外な値段です。よくよく調べると、数千円で代行してくれる司法書士事務所もありますし、そもそも司法書士に依頼しなくても簡単に自分でできるのです。
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2006年11月04日 (21:00)

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